2012年4月28日土曜日

太陽光パネル撤去命令

隣家の屋根に取り付けられた太陽光パネルの反射光が家の中に差し込み、日常生活に支障が出たとして、横浜市金沢区の住民2人が隣人男性と設置工事をしたタマホーム(東京)にパネル撤去と計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は418日、パネル12枚の撤去と計22万円の支払いを命じました。

「反射光はほぼ毎日午前中に原告の家に差込み、室内でもまぶしく洋裁などができず、ベランダに洗濯物を干すのにサングラス着用が必要な状態だ」と指摘しています。家の円満な利用が妨害され、受忍限度を超えているというわけです。

佐藤哲治裁判官は、「住宅建築の専門業者として、北側屋根に設置すれば、北側に隣接する建物に反射光が差し込むことは予見できた」としています。

被告の男性は20084月、家を新築し、南側屋根に7枚、北側に12枚のパネルを設置。北側に隣接する原告は北側分の撤去を求めたが応じなかったためにこの訴訟になったわけです。

しかし、これには不思議なことがあります。まず太陽電池を北側に設置したことです。効率が悪くありえません。裁判官が、北側屋根に設置すれば、北側に隣接する建物に反射光が差し込むことは予見できたということですが、北側に太陽電池を設置して、これだけの光量が得られるというのは、どんな屋根でしょう。今の太陽電池は、南側が主で、次いで東側に設置されているはずです。現場を裁判官も弁護士も見ていないのではないでしょうか。

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