2010年10月31日日曜日

小沢起訴は無効か(2)

 さらに議決書は、陸山会が土地購入と前後して、小沢氏名義で銀行から4億円を借り入れていたことについて、
『(小沢氏は)土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要はまったくなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う債務負担行為は、極めて不合理・不自然である。』と指摘しています。
週刊朝日は、「これも同じである。不動産購入のために、手持ち資金を使わず、銀行のローンを組むことなど、一般人でも日常茶飯事ではないか」と書いています。

 さらに、公認会計士の細野祐二氏が指摘しています。
「まさに邪推に基づく妄想というべきです。事業者であれば、いくら預金でまかなえても、運転資金が枯渇する恐れがある限り、手元に現金を残しておきたいと思うのは当然だ。そんな常識的な借り入れに対して、『利息分を損失してまで借り入れをするのはおかしい』というのは言いがかりです」と書いています。これは、ビジネスをやっているひとは、常識です。銀行は、必要な時には、すぐにお金を貸してくれません。したがって、現金は手元においておきたいものです。金利を払うのをもったいないといって、現金を全部使っていると、肝心なときにお金がなくて困ります。

 議決書は、土地購入資金4億円をめぐる小沢氏の説明が、当初の「銀行借り入れ」から「自己資金」などと変遷したことについて、 
『著しく不合理なものであって、到底信用することができない』と断じていると書いています。

 これについても、「サラリーマンが銀行ローンでマンションを買って、給料から毎月銀行へ返済しているとする。彼は、マンションを銀行ローンで買ったとも言えるし、自らの給料で買っているとも言える。

 陸山会の場合、小沢氏個人が立て替えた資金で土地を買った後に、陸山会がローンを組んで小沢氏個人に返済、銀行ローンは政治献金で返済しているという構図を考えれば、一概に説明が変遷したとはいえないだろう」と書いています。

 いずれにしても、小沢氏が強制起訴されるのは、こんな程度の「犯罪事実」で、しかもその犯罪の「共謀」が認められるとされたに過ぎないわけで、小沢氏側が当初から主張しているように、ふつうならば「修正」で済む程度の話である」と加えています。(明日に続く)

2010年10月30日土曜日

小沢起訴は無効か(1)

 これも週刊朝日の10月22日号を使います。
小沢氏の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で問題なのは、小沢氏はいったい何をしたのか、そして、それは処罰に値する犯罪なのかと問うています。

 検審が指摘する小沢氏の疑惑は、要するに、「陸山会」が04年10月に約3億5千万円で土地を購入したのに、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に、同年一月支出したとして記載したというものです。土地取得と代金支払いの時期が2カ月ずれていたという、たったそれだけの「記載ミス」であると書いています。たしかに年度を跨いでいますので、月を言わずに年だけをいうとこのようにおかしないい方になりますが、こういうことはよくあることでしょう。特に正月を挟んでいるのです。

 小沢氏は、“実行犯”としてすでに政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で起訴されている石川知裕・衆院議員(37)らと共謀して、収支報告書に虚偽記入させたという「共犯者」としての疑いを持たれています。ここでも週刊朝日は、「しかし、一般庶民である我々の常識と、よく照らし合わせてみてほしい。たとえば、自分がマンションなどを買うとき、登記をいつにするか。土地取引がいつの時点で確定するか、必ずしも明確でないだろう。しかも、今回の議決書で小沢氏や石川議員らの関係は、何とも意味深な表現でその“悪質さ”が強調されている。

 土地取得と代金支払の時期がずれているのは、〈土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追求されないようにするための偽装工作〉であり、〈被疑者(小沢氏)とB(石川氏)、A(大久保隆規・元公設第1秘書)、C(池田光智・元私設秘書)の間には強い上下関係があり、被害者に無断でB、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない〉というのだ」とも書いています。

 これについて、神戸学院大学法科大学院の上脇之教授(52)は、次のように語っています。
「なんて感情的な議決書だろうと驚きました。何の直接証拠もないのに起訴すべきと判断し、その理由について、『国民は裁判所によってほんとうに無罪なのか、有罪なのかを判断してもらう権利がある』とある。こんなことがまかり通れば、有罪を立証できる確証がなくても、なんだか怪しそうな人はとりあえず、裁判の場に引っ張り出せということになってしまいます」。

 現在の検察が、起訴する場合は、99.999%以上の確率で有罪になっています。したがって、検察に起訴された場合は、観念して、議員辞職をしろ、ということになります。しかし、今回の検察審議会のやり方は、乱暴で、怪しいと思うから、起訴して、判断は裁判所に任せるというわけです。この判断を任される裁判所もたまったものではありません。本職の検察庁から出たものは、起訴できないとしたものです。これを検察は素人の弁護士3人が、検事役をやるわけです。少し、テレビの見過ぎではないかと尋ねたくなります。(明日に続く)

2010年10月29日金曜日

検察審査会なんてデタラメだ

 国民新党代表亀井静香氏が、標題のように語っています。朝日新聞の1022日号に、「一般の刑事の手続きは刑事訴訟法で、逮捕の要件、勾留の要件、その権限、それに対する裁判所のかかわり合いまで全部決まっていて、それに基づいて運用されているわけでしょ。ところが、検察審査会は闇の中です。

審査の対象が最大与党の代表になるかどうかが決まる日に決議し、それを20日間も公表しないで温めておいたというのは、どういうことなの?

たまたまだ、なんていうのは通らん。今回の審査員の平均年齢は30.9歳です。国民目線だといいながら、平均年齢が約30歳とはどういうことですか。国民の平均年齢は30歳じゃないでしょ。

審査員の選考過程がどうなっているのか。

国民の目線でチェックを入れるというのなら、審査の過程をオープンにせにゃいかんですよ。週刊誌や新聞にメチャクチャ書かれてきた。「亀井静香はいまにも捕まる」みたいなことまでね。

そういう記事をもとに、俺に反感を持っている市民団体なんかが、検察に「ああいう悪い亀井静香をやっつけろ」っていう告発状を出すとするでしょ。でもガセネタだから、検察は当然、不起訴にする。

そうしたら今度は告発した人たちが、「そりゃ、けしからん」というので検察審査会に申し立てる。

 それから検察審査会が、「亀井が本当に悪いやつかどうか、記事に書いてあることが本当なのかどうか、起訴しななければ黒白はつかん。法廷で明らかにすべきだ」って理由で、「起訴すべきだ」という議決を2回したら、起訴されちゃう。

俺は被告人になるわけだ。そうしたら、政治家は政治生命を失っちゃう。シロの結論が出るまでなと、語っています。亀井氏は、ストレートに物を言う珍しい人で、今の政界においては、貴重な人です。しかし、亀井氏が言っていることは、正論と思います。

2010年10月28日木曜日

枝野幹事長代理の無責任発言

 枝野氏は、102日のさいたま市での講演で、中国を「あしき隣人」と呼び、「中国に進出した企業は自己責任でやってもらわないと困る」「経済的なパートナーシップを組む企業はお人よしだ」と言い放ちました。

これに対して、ある上場企業の幹部がこう言っています。

「確かに中国は法律あってないような国です。リスクがあるのはわかる。しかし、いまや中国なくして日本経済は成り立たなくなっているのも事実。だいたい、日中関係をここまで悪化させたのは、政府の対応のまずさがあったからでしょう。

枝野さんは政権与党の執行部の一員なのに、自分たちの失敗を棚に上げて、『自己責任でやれ』なんて企業に責任を押し付けるのはおかしいでしょうと憤慨しています。

09年の日本の貿易総額に占める中国のシェアは20.5%で、2位の米国(13.5%)を大きく上回っています。東証1部上場企業では、実に60.1%も中国に拠点を置いています。

日中ビジネスは、もはや個々の企業レベルの話を超えています。枝野氏の発言は、あまりに無責任です。

3日になって、前原外相が「日中間はこれから良き隣人として共存共栄の道を探っていくべき」と発言し、岡田幹事長が「中国は重要な国だ」と強調したりして、枝野発言をカバーしようと躍起になっていますが、いまさら遅いというものですと日刊ゲンダイにも書かれています。中国人の悪口を言えば国民の支持を得られると思っているのでしょうが、戦略もなく、勝手に物をいう民主党幹部連中に、国民はますます愛想を尽くしていくだけだとも書いていますが、そのとおりです。

枝野氏は、その講演で尖閣諸島沖の中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件について「中国との戦略的互恵関係は、外交的な美辞麗句だ。中国はあしき隣人でも隣人は隣人だが、日本と政治体制が違う」などと中国側の対応を強く批判しました。

さらに枝野氏は「政治的システムや、法治主義、人権に対する考え方を見ると、日本と米国のような同盟関係を中国との間で期待することは間違っている」と指摘しました。言いたい放題です。

最後に「日本と同じ方向を向いたパートナーとなり得るモンゴルやベトナムとの関係をより強めるべきだ」と、周辺国との協力強化に注力すべきと語っていますが、国の大きさが違いすぎます。わたしもベトナムにも何回も行きましたが、結局は、中国の1省にも及びません。やはり中国は、よき隣人として、付き合うべきでしょう。ただ、主従ではありませんので、相手の間違っていることには、厳しく対処すべきです。これは、中国に限りません。アメリカにも北朝鮮に対しても、きちんと正々堂々と対応せねばなりません。

2010年10月27日水曜日

フジタ社員の釈放

 準大手ゼネコンのフジタは、中国の河北省石家荘市での遺棄化学兵器の処理施設に関連する事業を断念しました。

中国での遺棄化学兵器処理事業は総額2000億円以上のプロジェクトとされます。1010日、中国から帰国したフジタ社員、高橋定さん(57)は、東京都渋谷区の同社本社での会見で、拘束中の不安な心境など語った。また、携帯のメールで拘束されていることを知らせたことも話していましたが、これは言わない方がよかったと思います。これからも日本人が拘束されることも多いでしょうが、そのときに携帯の類は、取り上げられるようになります。携帯は、唯一の通信手段ですので、中国では2台持っていた方がいいでしょう。拘束されると1台は、素直に出し、1台はこっそりと持っておくのです。外部と連絡がとれないのは、不安です。このときに携帯は、唯一の通信手段となります。

高橋さんは、ビデオカメラで風景を撮影をしながらレンタカーで市内を走行していて、進入禁止の看板がある軍関係のゲートの前でとめたところで拘束されたようです。この時、ゲート周辺の看板を撮っていたということですが、中国に長く駐在経験のある人にとっては、少し迂闊でした。また、こういうところを回るときには、軍か、公安(警察)の人に同行してもらう方がよろしいです。わたしたちも旅順の二百三高地を見学に行った時には、公安の人に案内してもらいました。常に細心の注意が必要です。

高橋さんの拘束中の中国当局の対応は、「好意的で、運動も積極的に勧められた」と言います。取り調べの合間などには、日本大使館から差し入れられた本を読んだり、中国のテレビニュースを見たりして過ごした。ほかの3人が釈放される前日の先月29日、それまでの軍の宿泊施設から政府系の保養所に移され、その後は取り調べがなくなったといいます。中国船長が18日間拘束されました。わたしは、ほぼ同日数拘留されるだろうと思っていましたら、高橋さんは、20日間拘留されました。これが、中国流です。

高橋さんが担当していた旧日本軍の遺棄化学兵器処理施設に関連した工事の入札準備について、フジタの土屋達朗取締役は「プロジェクト(の続行)は極めて難しい」と述べ、受注活動を中止する考えを示しました。

これも何故だろうと思います。不思議です。入札に参加したければ、参加すればいいのです。2000億に及ぶ入札を下りる必要は、まったくありません。何か悪いことをしていたなと穿って見てしまいます。

2010年10月26日火曜日

奈良の人々と鹿

 この10月には、天皇皇后両陛下が奈良に来られました。滞在期間も随分、長かったようです。ゆっくりされたかなと思っていましたら、皇后さまはお疲れが出たのでしょうか、眼がおかしくなられたようです。お元気だと思ったのは、長谷寺の石段をスイスイと登られたことです。びっくりしました。登られた方は、お分かりのように結構きつい石段です。今回は、奈良の名寺の多くも行かれましたので、どういう感想を持たれたのかお聞きしたいと思っています。

 さて、奈良公園の鹿ですが、わたしも気晴らしに出かけます。鹿のつぶらな目を見ていますと、心が癒されます。

 奈良公園の鹿は、春日大社の神の使いとして、鹿島神社から中臣鎌足が連れてきたともいわれております。長い歴史があります。

 奈良の町では、昔から鹿は神鹿として大切に扱われ、町の中を自由に歩き回っていました。今もそうですが、慣れ過ぎているので、車が来てもよけません。車を恐いと思っていないのでしょうか、夜によく撥ねられています。車で撥ねた場合は、春日大社の鹿の保護団体に届けなければなりません。お金を必要とするのかどうかは分かりません。天然記念物です。

 江戸時代も、時には病気や野犬に噛まれたりして町の中で死ぬ場合もあります。死鹿が出た場合には町から興福寺一﨟代(興福寺の庶務をつかさどる子院)に届け出て、確かに病死であることを仕丁(興福寺の雑務にあたる人)に検分してもらい、清め銭を払う決まりになっていました。

 万大帳で一番古い鹿の記禄は、延宝3(1675)年3月14日の記禄です。香具屋市右衛門入口に死鹿があって、清め銭700文を町費より払いました。その内訳は、興福寺一﨟代に300文、仕丁2人に400文でした。文が今の貨幣価値でいくらになるのか、残念ながら分かりません。
 
 享和2(1802)年9月18日には、犬にかまれて傷を負った親子鹿が町内に迷い込んできたので、鹿を保護してもらうため鹿守の油坂町又右衛門に連絡をとっています。

 井上町では、病気や傷を負った鹿の保護をしてもらう契約料として鹿守に毎年300文払っていたとあります。奈良の町には、「鹿守」という鹿の保護に携わる人がいたことがわかります。もし、朝起きて、自分の家の前に鹿が死んでいると大変です。どこかに移さねばなりません。このために奈良のひとは、早起きになったといわれています。

 また、鹿守に出動してもらうについても、町から興福寺一﨟代に届け出る必要がありました。神鹿なだけに町民も取り扱いには、困ったようです。

 江戸時代の寛文11(1671)年には、雄鹿の角による被害をなくすために、奈良奉行の溝口豊前守信勝の命により、翌年から角伐りを始めることになりました。以降、今日までこの行事は、続いています。
明治になってからは、明治25年に鹿を収容するための鹿園(現在は鹿苑)もつくられました。鹿は、夜になると、この鹿苑で寝ます。以前は、野犬が多く、仔鹿がだいぶ被害に遭いました。昭和32(1957)年には、鹿は天然記念物に指定されました。指定名称は「奈良のシカ」です。増えたからといって、簡単には駆除できません。奈良公園の鹿は、北海道などと違って、異常には増えていません。農作物などが少ないためでしょうか、奈良公園などの草では、鹿が異常に増えるということもないようです。

2010年10月25日月曜日

小沢一朗の反撃計画

 朝日新聞の1022日号に政治記者の渡辺乾介氏が標記の題で寄稿していました。これによると、小沢氏自身は起訴議決はないと予測していた節があると書いています。

今回の議決は、小沢氏にとっては、代表選での敗北に続く予想外の結果であり、誤算でした。

 西松建設からの献金問題は持ち上がって以降、小沢は検察が権力を発動することを国家権力の横暴と激しく非難し、「自分にはなんらやましいところはない」と言い続けました。しかし、政治の土俵における潔白論と、法律の土俵における潔白論は違います。

官僚に裁量権を過度にゆだね、権力を肥大化させたことが官僚主導の政治体制につながった。それに対する反省が小沢の政治主導の原点ですと書いています。

検察の制度にしても、取調べの可視化や証拠の全面開示といった改革は一向に進まないのに、形ばかりの「市民参加」のもと、「お前は悪いことをやっていそうだから、とにかくまわしをつけて土俵に上がれ」というのはあまりに乱暴でアンフェアです。本来、こうした問題点をきちんと指摘すべきはずのメディアも、とにかく小沢は辞めろ、辞めろの大合唱です。この国には「推定無罪の原則」など、なきに等しいのですとも述べています。

小沢氏は自らの政治理念や哲学を総動員して、戦いにのぞむはずです。これまでのような「寡黙な潔白論」は通用しません。そして、そうした場に小沢氏が出てきて困るのは、はたして小沢氏のほうでしょうか。これまでの証人喚問では、質問は報道の蒸し返しに終始していました。小沢氏がそうした報道の引用を簡単に許すかどうかわかりません。

質問があれば、その質問の根拠を厳密に質すでしょう。報道の根拠はすべて、検察のリークじゃないかと訊ねます。そうすると困るのは、質問者や検察、そして検察のリークに頼ってきたメディアのほうではないでしょうかとも書いています。

いずれにしろ、政治家としても人間としても、小沢氏にとっては、最大の真剣勝負です。

1020日の朝日新聞によりますと、小沢氏の弁護団に辣腕で有名な弘中惇一郎弁護士(65)が加わる見通しと報じていました。弘中氏は郵便不正事件で無罪になった村木厚子元局長、ロス疑惑の故三浦和義氏などの無罪を勝ち取ったことでも有名です。

これまで、小沢弁護団の中心だった元東京高検検事長の則定衛弁護士は、今後、小沢氏の元秘書らの弁護団との調整役に回るそうです。

2010年10月24日日曜日

迷惑メールによる経済的損失(2)

 米国の調査会社などは、スパムメールによる経済的損失はどれぐらいあるのでしょうか。経済理論を用いて国民の経済的損失を推計する必要があると考えました。

 以下の手順踏んで推計を行いました。
第一に、全労動者に占めるメール受信者の割合を推計する。
第二に、その受信者が何通のスパムメールを受け取っているかを推計する。
第三に、スパムメールを廃棄処理するために費やされる時間を推計する。
第四に、全労働時間からスパムメールを廃棄処理するため費やされる時間を差し引く。
第五に、マクロ経済学の教科書に説明されている簡単な生産関数を用いて労働と資本の弾力性(労働と資本の投入量の増減に対して生産がどの程度変化するか)を推計する。
第六に、推計された労働と資本の弾力性を用いて、スパムメール処理時間がゼロであった場合の国内総生産(GDP)基準値を推計する。
第七に、この基準GDPから現実のGDPを差し引いて、スパムメールによるGDPの損失を推計する。

 04年の日本経済全体における付加価値の損失を推計した。これによれば、スパムメールによる付加価値の損失は約4250億円だったそうです。これは04年のGDPの約0.1%にあたります。

 07年12月に財団法人日本データ通信協会の委託を受けて行った調査と推計では、スパムメールによる付加価値の損失は約7300億円でした。

 推計開始年度を繰り下げて再調整を行った結果、2020年前後に損失額がGDPの1%に達すると予定されます。

 スパムメールは労働のみならず、資本の効率も低下させている可能性があります。
鵜飼氏らは、概念によって、スパムメール対策の政策提言をするならば、として述べています。
①ガイドラインの制定
②有害なスパムメールを排除し、有用なメールと認定する制度の創設
③業界団体の自主規定の制定などなどが考えられる。

 問題は、いかなる研究機関も継続的なスパムメール調査を行っていないことです。したがって、政策効果の測定は不可能です。何らかの公的資金を用いて、継続的な調査を実行することが必要であると述べています。

2010年10月23日土曜日

迷惑メールによる経済的損失(1)

 今日は日経新聞の月曜版の経済教室(鵜飼康東・関西大学教授)から、引用させて貰います。迷惑メールによって、大きな経済的損失が出ているというのです。迷惑ですが、損失はそうは大きくはないだろうと思っていましたら、そうでもないようです。

 スパムメール(迷惑メール)、個人情報などを盗み出そうとするフィッシング詐欺やスパイウェアなどが急速に普及し、大きな社会的被害を与えています。

 ほとんどのスパムメールは専門送信者によって配信されており、この点では、従来からある商品宣伝のためのダイレクトメールと同じ特徴を備えています。ダイレクトメールと大きく違う点は、送信に関する固定費用が圧倒的に小さいことであると述べています。

 ダイレクトメール1通あたりの費用は約1.21ドル(約98円)であるのに対して、スパムメールでは1通あたり約0.0005ドル(約0.4円)と当然のことながら圧倒的に安いのです。

 スパムメールを発信するためには顧客のメールアドレスを取得しなければなりません。このために最もよく使われるのは、メールアドレス収集ソフトを利用して、インターネットのウエブサイト上などに記載されているメールアドレスを自動巡回で取得する方法です。スパムメールによる経済的損失はどれぐらいあるのでしょうか。米国の調査会社などは、経済理論を用いて国民の経済的損失を推計する必要があると考えました。(明日の続く)

2010年10月22日金曜日

検察審のデタラメ

 民主党・小沢元代表の議決に絡んだ審査員11人の平均年齢を間違っていたと発表した検察審査会ですが、10人分の年齢の合計を「11」で割ってしまったというのがミスでした。ところが、これだけではなかったのです。

 当初発表された平均年齢は、「30.9」歳に11を掛けると、およそ「340」になります。平均年齢「33.91」歳に11を掛けるとおよそ「373」。「373」と「340」の差である「33」が見落とされた審査員の年齢になるはずでした。

 しかし、実際には、抜け落ちた審査員の年齢は37歳でした。計算のベースとなる審査員の年齢からして取り違えていたのです。こういう大事なことも出来ないデタラメな検察審査会が信用できるのでしょうか。かれらが用意した資料も心配なものです。

 生レベルの計算ができないような組織と、社会経験が乏しい20代の審査員が、被疑者に重大な負担を強いる「公訴権実行」に関与する、これは恐ろしい現実です。また、この審査員11人のうち6人が女性でした。裁判員裁判の場合には、女性の裁判員は、3人程度に絞るのが普通です。なぜなら、女性は被告に対して、普通よりも厳しい結論を求めるようです。

 衆院予算委で検察審問題を追及した民主党の川内博史議員が次のように言っています。

 「検察審の起訴強制には検察が独占していた公訴権の実行に民意を反映させるという趣旨があります。それなら、一体どのように民意が反映されたのか。検察審査会法は、「検察審査会儀を公開しない」と定めていますが、『会議録はつくらなければならない』し、公開を妨げる規定もありません。情報公開は民主主義の基本。審査員の氏名など個人情報を保護した上で公開すべきなのです」。

 法律は、審査補助員の弁護士が審査員の自主的な判断を防げることを禁じています。しかし、すべて非公開なら、防げたかどうかもわかりませんし、第1回の検察審査会は、補助弁護士の異常な主導が見られました。

 同じく「民意の反映」で始まった裁判員制度は、裁判員が顔をさらしながら評議に加わっています。一方の検察審は秘密主義を貫き、やりたい放題といわれています。 検察審査会は、もう一度、見直す必要があるように思います。

2010年10月21日木曜日

尖閣諸島の中国呼称

 自民党は10月13日、米グーグルのインタネット地図サービス「グーグルマップ」上で、尖閣諸島に中国側の呼称が併記されているとして、同呼称を削除するよう同社の日本人に申し入れました。
 
 マップには、尖閣諸島と同諸島最大の魚釣島に関して、それぞれ中国側呼称の「釣魚群島」「釣魚島」を併記されています。

 同党は「あたかも中国との領有権問題が存在する領域であるかのごとき表記になっており、明確な誤りだ」と指摘しています。

 応対した広報担当者は「米国の本社に諮って検討する。しかるべき時期に返答したい」と応じました。

 中国漁船衝突事件を受け、尖閣諸島が日本固有の領土であることを内外に徹底する狙いで、今後の国会審議でも取り上げるつもりです。

 この自民党の抗議もあり、外務省もグーグルにもう入れました。果たして、マップ上の表記は、変わるでしょうか、変わらないでしょうか。グーグルは、中国の締め付けで、中国でのサービスをあきらめています。グーグルの腹の座り方が分かります。

 それにしても外務省もだらしない話です。チエックしていなかったのでしょうか。日本の中国大使館も何をやっているのでしょう。

2010年10月20日水曜日

強制起訴で小沢氏に議員辞職を迫るのは筋違い

 週刊朝日の10月22日号の『田原総一郎のギロン堂』欄に標記の意見が書かれていました。田原氏は、辛口の評論で知られていますが、考え方には、公平のように思っています。

 田原氏は、「東京地検特捜部が取り上げた西松建設事件と世田谷区深沢の土地購入問題については、小沢氏はシロだと捉えている」と書いています。以下、引用します。

 「西松建設事件で、いきなり小沢氏の秘書が逮捕された時に、検察は乱暴すぎると考えた。そこで何人もの元検事の弁護士に率直に問うと、誰もが後ろに何か大きな事件が隠されているはずだと答えた。たとえば、収賄のような事件が、である。

 だが、結局何にも出てこなかった。そこで特捜部が目をつけたのが、世田谷区深沢の土地購入問題であった。

 小沢一郎という政治家を何としても起訴して有罪にしようと懸命になっているという強い感触を得た。検察流の正義感なのだろう。

 そのために検察は、マスコミに小沢という人物はいかに汚く、いかに悪いかという情報をバラまいた。マスコミは「関係筋によると」と情報源をあいまいにしておびただしく報道した。

 特捜部は、元秘書たちを逮捕し、小沢氏を何度も事情聴取した。それでも結局、不起訴にせざるを得なかった。東京地検特捜部にとっては、残念至極の不起訴であったに違いない。

 私は、検察審査会の議決を『普通の人々の感覚』『法律のプロである検察以上に厳しい市民の目』と評価するには、危うさを感じる。「推定無罪」の小沢氏は、検察と堂々と戦うべきだと私は捉えている。
それが基本的人権というものだ。

 検察も2度にわたって不起訴とせざるを得なかったのである。その小沢氏はここでなぜ議員辞職しなければならないのか。

 彼の政治手法には、私も批判すべき部分少なくないが、だからといって強制起訴された時点で辞職せよと迫るのは、筋違いというものではないのか」
と書いています。

 わたしも田原氏の意見に賛成です。これだけ、検察がやって起訴できなかったのは、有罪にするための証拠が出て来なかったのでしょう。しかし、裁判で田原氏を有罪に出来なかったら、検察審査会に持ち込んだひとたちは、どうするのでしょう。わたしが、小沢氏であれば、この人たちに名誉棄損ほかで損害賠償を請求します。これは、故三浦和義氏は、新聞や週刊誌相手に訴訟を起こし、ほとんど損害賠償をとったそうです。小沢氏もチームを作って、徹底的にこれらの記事、報道を調べて、片っ端から損害賠償を請求したらいいかと思います。

2010年10月19日火曜日

「尖閣諸島」関連年表

年次

事績

1879(明治12)年

日本政府、琉球藩を廃止し、沖縄県を設置

1884(明治17)年

この頃より、福岡県の事業家・古賀辰四郎氏、尖閣諸島で漁業等に従事

1885(明治18)年

日本政府、沖縄県当局を通じて、尖閣諸島を実地調査(数次にわたる)

1894(明治27)年7

日清戦争勃発

1895(明治28)年114

閣議決定により、尖閣諸島を沖縄県の所轄として標杭の設置を決定(領土への編入)

1895(明治28)年417

日清講和(下関)条約調印により、清国、台湾・澎湖諸島を日本に割譲

(割譲の対象となった島嶼に、尖閣諸島は含まれていない)

1895(明治28)年610

古賀辰四郎氏、野村靖・内相宛に「官有地拝借御願」を提出

1896(明治29)年

日本政府、尖閣諸島の内、魚釣島・北小島・南小島・久場島の4島を、古賀氏に30年間無料貸与

1918(大正7)年

古賀辰四郎氏死去。子息・善次郎氏、父業を継承し、魚釣島・南小島でカツオブシ、海鳥の剥製等の製造を行う

1926(昭和元)年

尖閣諸島の内、4島の古賀氏への無料貸与期限満了(以後、1年契約の有料貸与に切り替える)

1932(昭和7)年

古賀氏、尖閣諸島の内、4島の払い下げを申請政府、同氏の申請を受け、4島を有料で払い下げる(以後、民有地)

1952(昭和27)年8

日華平和条約発効

1953(昭和28)年1225

琉球列島アメリカ民政府、布告第27号「琉球列島の地理的境界」で、施政範囲の緯度・経度を明示(尖閣諸島も、米国の施政権下に含まれる)

1958(昭和33)年11

北京の地図出版社、『世界地図集』発行(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている)

1965(昭和40)年10

台湾国防研究院・支那地学研究所、『世界地図集第1冊東亜諸国』初版出版(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている)

1967(昭和42)年

国連・アジア極東経済委員会(ECAFE)、東支那海の海底資源を調査

1968(昭和43)年8

琉球政府法務局出入管理庁係官、南小島において台湾人労務者が不法上陸し、同島沖で座礁した船舶の解体作業に従事していたのを発見。台湾人労務者、係官の退去要求に応じて離島

1968(昭和43)年

ECAFE、調査報告書『支那・東支那海と朝鮮海峡の海底地層と石油展望』を発表

(尖閣諸島一帯に豊富な石油資源が埋蔵されている可能性が高いと指摘)

1969(昭和44)年5

石垣市、魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島の5島に地籍表示用の標柱設置

(尖閣諸島の地籍は、沖縄県石垣市登野城に属す)

1970(昭和45)年1

台湾(中華民国)国定教科書『国民中学地理科教科書第4冊』初版発行(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている)

1970(昭和45)年7

琉球政府、琉球列島米民政府の協力で、魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島の5島に領域表示板設置

1971(昭和46)年4

台湾、尖閣諸島の領有権を主張

1971(昭和46)年

台湾国定教科書『国民中学地理科教科書第4冊』改訂版発行(尖閣諸島を「釣魚台列嶼」と表記し、台湾領として扱っている)

1971(昭和46)年611

沖縄返還協定に対して、台湾(中華民国)外交部、声明を発表(日本への返還範囲に含まれる尖閣諸島の領有権を主張)

1971(昭和46)年617

佐藤栄作総理・ニクソン米大統領の間に、沖縄返還協定調印

1971(昭和46)年1230

沖縄返還協定に対して、中国外交部、声明を発表(日本への返還範囲に含まれる尖閣諸島の領有権を主張)

1972(昭和47)年515

沖縄返還協定に基づき、南西諸島全島の施政権が米国から日本に返還(尖閣諸島は、合意議事録に明記された範囲(緯度・経度)に含まれている)

1972(昭和47)年

右翼団体「日本青年社」、魚釣島に航路標識(灯台)を設置

1978(昭和53)年

日中平和友好条約調印

(日本・中国両国共に、尖閣諸島領有権問題を当面の間、棚上げとする事で合意)

1988(昭和63)年

「日本青年社」、魚釣島に航路標識法に基づく灯台を設置

1989(平成元)年9

海上保安庁、尖閣諸島海域に侵入した台湾漁船を領海外に駆逐

1990(平成2)年929

日本政府、「日本青年社」設置の魚釣島灯台を航路標識として正式に認定

1992(平成4)年

中国、「領海法」を制定し、「釣魚台」(尖閣諸島)の領土編入を一方的に宣言

1996(平成8)年714

「日本青年社」、魚釣島にソーラーシステム灯台を設置

1996(平成8)年8

海上保安庁、尖閣諸島海域に侵入した台湾漁船を領海外に駆逐

1998(平成10)年624

尖閣諸島の日本領有に反対する活動家を乗せた香港の抗議船「釣魚台号」等6隻が、尖閣諸島海域に侵入。活動家の魚釣島上陸を、海上保安庁が実力で阻止

1999(平成11)年95

「日本青年社」のメンバー3人が、魚釣島に上陸

1999(平成11)年

この年、東支那海の日本側排他的経済水域内で、中国海軍艦艇831隻・海洋調査船1525隻が、日本側に通告せずに無断侵入

2010年10月18日月曜日

尖閣諸島の領有権(8)

(引き続き李登輝前台湾総統の話を載せます)
 その当時、先住民が十族いた。タイアル、アミ、カクラン、平埔などである。その前はもっと多く、詳しく記憶していないが、二十族近くいたのではないかと思う。最も多かったのは平埔族だった。いまはすべて姿を消している。結局、混血化してしまった。だが、先住民族の文化は残されており、その文化はウソをつかない。

 私の先祖は福建省永定県の客家出身だが、出自についてはあまり興味を持っていない。いま住んでいる、この台湾を大切にしている。中華思想や中国文化に対して、私は批判的である。それは「反省しない文化」であるからだ。司馬遷は『史記』を記しているが、「皇帝の歴史」を編さんしたにすぎない。

 孫文の「三民主義」の理念は評価しているが、実践がなかった。共産主義になっても「人民の歴史」になっていない。台湾に国民党がやってきたとき、大陸同様に選挙は行われなかった。蒋経国の亡き後、総統に就任した。最終的に「動員戡乱時期臨時条款」(戒厳令)を捨て、「中国は中国」「台湾は台湾」を宣言した。

 李登輝氏は1923年台北県生まれ。43年京都帝国大学農業経済学科入学。46年台湾に帰台、台湾大学に編入学。49年同大学卒業。53年米アイオワ州立大学・大学院修士課程修了。65年米コ ―ネル大学・大学院博士課程入学。68年同大学・博士号取得。翌年帰台、台湾大学助教授兼農復会顧問。78年台北市長。88年蒋経国総統死去により総統昇任。90年第8期総統。96年第9期総統(初代民選)。2000年総統退任。

2010年10月17日日曜日

尖閣諸島の領有権(7)

 インターネット(沖縄タイムスのデーター検索「シーサー君」)を見ていますと、李登輝前台湾総統の話が載っていました。この人は、日本贔屓ですので、割り引く必要はあるでしょうが、明確に「尖閣諸島は日本領土」と語っています。以下は、李登輝氏の話です。

 琉球の帰属問題について、私の考えは非常にたん白である。結論は「日本に帰属してよかった」と思う。小学生のときに学んだ記憶だと、たしか琉球処分は、1872(明治5)年から始まる。歴史的に複雑な経緯はあるが、現実的な側面から見ると、中国文化の多少の影響はあったとしても、やはり、沖縄独特の地方的色彩が残っているように感じる。

 沖縄の人々のオリジナリティーを考えた場合、「招け」(受け入れること)にある。中国の冊封支配とも関係しているように思う。また、本土復帰後の沖縄について言えば、沖縄の人々が 「琉球民族」を主張しても、少しもおかしくない。一つの国が、単一民族から構成されるということは大変難しい。一国家が、単一民族である理由は何一つない。異なったオリジナリティーで、異なったことを実行することが、また国を豊かにする。

 台湾でも「台湾人意識」が、日増しに目立ってきている。これも構わない。重要なことは、沖縄の帰属・復帰した日本が「民主主義の国」であることにつきる。普遍的な意味を問えば、共産主義には「人民の考え」がない。自由・民主主義と共産主義を区別して考えなければならない。

根拠欠く中国の主張
 尖閣諸島の領土は、沖縄に所属しており、結局日本の領土である。中国が、いくら領土権を主張しても証拠がない。国際法的にみて、何に依拠するのかが明確でない。国際法的な根拠「中国の領土権」があって、第二に「兵隊が駐屯した事実」がないと、領土権をうんぬんする資格はない。

 過去の、いわゆる「国共合作」の事実も知っている。香港の工作員が蘇澳の漁民を扇動していた。漁民が騒ぎ立てたとき、私は軍艦を出動させ阻止した。

 それよりも、台湾の漁民にとって、もっと重要な問題に漁業権がある。戦前の日本の国会は、尖閣諸島と与那国、基隆の漁業権を台湾に譲っている。戦後になって、日本政府は何も言ってこない。真剣に考えてほしい。

 台湾を大切にしたい  台湾の歴史は、中国との関係をどのぐらい持っているかと言えば、案外と短い。国民党政府が、さかんに中国との歴史の共通性を強調してきたが、私からみれば、そんなに長くない。台湾は「主のいない国」であった。沖縄もそうではなかったのかな。明朝時代(康熙帝)は「禁海政策」をとっていたから、大陸から渡ってきた人は男ばかりだった。

2010年10月16日土曜日

小沢氏が検察審査会起訴議決が法律違反として行政訴訟

 民主党の小沢一郎元代表が、検察審査会の起訴議決が法律違反にあたるとして、10月15日にも東京地方裁判所に行政訴訟を起こす意向であることがわかりました。

 小沢氏の弁護士によると、東京第5検察審査会の起訴議決の犯罪事実に、告発にはなかった「資金管理団体が小沢元代表から借りた4億円の不記載」との内容が含まれていたことが、検察審査会法違反にあたるとして、15日にも国を相手取り、東京地裁に議決の取り消しなどを求める行政訴訟を起こすと一部に報じられていました。

 弁護士によると、小沢元代表の了承はすでに得られていて、14日、小沢元代表が訴状の最終確認を行うとしています。今回の検察審査会のことについては、今後も書きますが、この仕組み自身が、こういった事案を裁くには、なじまないと思います。専門の、それもピカイチを並べた東京地検の特捜部隊が、何度も調べて不起訴と決めたものを補助弁護士1名と素人11名の審査員が、調べて出て来るはずがありません。今回、どういう経過で“起訴相当”という結果が出たのか、審理経過がまったく見えません。しかも6対5でした。こういう僅差での結果は、なじみませんし、アメリカのように全員一致でなければ、結果は出さないということが必要ではないでしょうか。この法律もいつ作られたのか分かりませんが、自民党政権時代に官によって作られ、審議もしないうちに出来上がった法律のように思われます。もう一度、見直す必要があるでしょう。また、なくてもいいのではと思います。金もかかりますし、場所もとります。