2010年3月31日水曜日

鳩山首相が記者会見を開放

 平成22年3月26日、首相官邸記者会見が開放されました。この日の会見は、予算成立に伴う鳩山由紀夫首相の会見で、首相自らが内閣記者会に要請し、実現しました。この結果、雑誌社、外国人記者、フリーのジャーナリストの参加が認められ、会見でも質問がなされました。会見終了後の取材に『戦後65年初めて実現した官邸の開放だ』と、多くの大テレビ局、大新聞社以外の記者が喜んでいます。
 今後は、総理が会見の開放に踏み切ったのですから、官房長官会見やその他省庁の会見開放に拍車がかかると見られています。これまでは、各省庁毎に記者クラブの小部屋があり、そこが『情報利権の巣窟』と化しているそうです。すなわち、大テレビ局、大新聞が情報を牛耳っていました。霞ヶ関の官僚は、このシステムを活用し、どの情報を大きく扱うかを決定する裁量まで有し、メディア側はその報道権を独占してきました。霞ヶ関官僚の恣意的な情報操作とこれに伴うメディアの情報利権がこの国の『知る権利を歪めてきた』と言われても仕方がないでしょう。
 特に、テレビは放送法でその中立性を明記していますが、たとえばTBSの行った誤報は悪質であり、電波を取上げるか、あるいは経営陣を変えるべきであるとも書かれています。すなわち、連続する西松事件、郵便不正事件、故人献金事件、陸山会事件、北教組事件は明らかな民主党に対する反撃であり、昨年8月30日以降の行為は、民主主義国家にとってのクーデターである、クーデターに法律は関係無いので、鳩山首相は堂々と指揮権を発動し、その権力が国民に帰することを示すべきであるとも書かれています。
 また、更に首相はその憲法、内閣法、国家公務員法、国家行政組織法、内閣府設置法、総務省設置法に基づき、記者クラブ開放を命じるべきです。なお、特別な部局である、防衛省自衛隊、検察庁、警察庁などを除けば、首相はその処分にかかる権限を直接に有しています。自衛隊は幕僚長を通じ、検察庁は検事総長を通じ、警察は国家公安委員会を通じて指揮することになっています。
 内閣法では、
 第6条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
 第7条 主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
 第8条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
 内閣総理大臣は、絶大な権限を持っているのです。亀井大臣などは、首相を馬鹿にして、勝手に独り歩きしています。鳩山首相は指導力を発揮するべきです。先の記者会見でも、朝日新聞や日テレの記者は『いつ辞めるのか』みたいな質問ばかりでしたが、フリーの記者からはきちんとした質問が出ていました。これらのメデイアが、霞ヶ関を悪くしている要因を作っている元凶ともいえます。
 テレビに出て来るコメンテーターも、法律を読んでいるわけでもない素人が感想を述べるだけです。これが、したり顔で話しますと、さらに何も知らない視聴者は騙されます。メデイアは、説明責任を果たせとか言っていますが、意味が分かっているのでしょうか。政治資金規正法は、たった33条しかありませんが、読まないで北教組事件の小林氏を非難しています。おそらく容疑事実を言えないでしょう。それなのに小林議員に辞職を迫っています。
 霞ヶ関の記者会見を開放し、報道に競争を持ち込めば記事の品質は良くなるハズです。多くの観点から取り上げてもらった方が国民の『知る権利』を充足するように思います。鳩山首相は内閣全員に働きかけて、情報公開を前進させてもらいたいものです。(このブログの多くは、”Electoronic Journal”から、引用しました。)

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