2010年1月31日日曜日

外国人の地方参政権は違憲

 1月29日の産経新聞によりますと、外国人の地方参政権で、「憲法に完全に触れているわけではない」として、これまで理論の拠り所となっていた中央大学教授の長尾一紘氏が、自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関して「私の読みが浅かった。慙愧に堪えない」と語っています。また鳩山首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だとも述べています。
 長尾氏は、過去には“憲法の許容範囲内”と言っていたものが、完全に禁止説に変わっています。これには、韓国が在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の本国での選挙権を保障したこと。また、日本に住民登録したまままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる国外居住申告制度を設けたこともあって、論拠が不合理になったと話しています。二国に選挙権をもつことは、通常ありえません。しかし、外国人の地方参政権を認めますと、二国で投票権が持てるという馬鹿げたことになります。これは、わたしのブログでも述べたことです。。
 また、長尾氏は理論的反省とも言っています。「法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。国民とは、国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ」としています。
 さらに、「この法律は、憲法違反であり、国家の解体に向かうような最大限に危険な法律である。
また、中国人が24日の名護市の市長選挙で、わずか1000人引っ越せば選挙のキャステイングボートを握ることができた。これが、大きくなると日米安全保障を脅かす状況になる」とも語っています。
 長尾氏は、自らの間違いを正しているので、立派ではありますが、論文を発表する前に、これがどういう影響を与えるかということも学者であれば、考えてほしいものです。修正ではすみません。世の中には、発表しない方がいい論文もたくさんあります。いずれにしろ、民主党が馬鹿な法案を通さないことを祈ります。世間の方がよほど常識があり、選挙権を行使したければ、日本国籍を取りなさいと言っています。そうすると、腰かけではなく、日本に対する愛国心も生まれるでしょう。

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